時効の援用とは、借金を放棄する意思表示のことです。
借金の返済義務が勝手に無くなることはありません。
時効の援用で借金がなくなる?時効の援用について知ろう
時効の援用というものを知っていますか?
さまざまな理由で借金を抱えてしまって、頭を悩ませている人はぜひ覚えておきましょう。
今回は借金を失くすことができる可能性がある時効の援用についてまとめました。
まず、消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者からの借金や、銀行からの借金については、時効期間は5年となります。
少し難しい説明になりますが、これらの債権者は営利目的を持った「商人」で、そこからの借金は「商事債権」と呼ばれます。
商事債権の場合、一般的な債権よりも時効期間が早くなるわけです。
これに対し、信用金庫や公庫などからの借金の時効期間は10年です。
借金の時効が完成(成立)したら、時効の援用をしなければなりません。
時効の援用とは、時効の制度を利用する意思を債権者に伝えることです。
法律上、時効援用の方法について特に定められていないので、口頭で告げることもできます。
たとえば、消費者金融に電話して「時効を援用します」と言っても問題ないわけです。
しかし、実際には時効援用をしたかどうかということが、後になって債権者と争いになることがあります。
•5年以上、銀行や消費者金融(サラ金)などの借金を支払わずに放置している。
•10年以上、住宅金融支援機構へのローンを支払わずに逃げている。
•長期間、知人から借りた借金を支払わずに逃げている。
•5年以上前に夜逃げ同然で逃げた。見つからないようにするために住民票が移せない。
•携帯電話の代金を支払わないまま、長期間放置していて新規契約ができない。
•家賃が支払えず、家主に対して数年以上滞納している。
借金の時効は刑事事件の時効のように、期日がくれば自動的に適用されるものではないという点です。
借金の残額に対する支払い義務を法的に消滅させたければ、『消滅時効の援用』という手続きを行い、貸主へ対して「債権の時効を伝え、支払い義務の消滅を宣言する」必要があります。 しかし、時効援用を行うには、自分の債権の時効が確実に成立しているかどうか確認しなくてはいけません。
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