借金の時効は刑事事件の時効のように、期日がくれば自動的に適用されるものではないという点です。
借金の残額に対する支払い義務を法的に消滅させたければ、『消滅時効の援用』という手続きを行い、貸主へ対して「債権の時効を伝え、支払い義務の消滅を宣言する」必要があります。 しかし、時効援用を行うには、自分の債権の時効が確実に成立しているかどうか確認しなくてはいけません。