ファクタリングのデメリットを紹介(後編)

便利なファクタリングのデメリットを紹介します。

mthrmthr さん

7 PV

ファクタリングのデメリットとは?

ファクタリングの方法によっては手数料が高くなる|デメリット1

売掛先へ通知する場合がある|デメリット2

債権譲渡登記をする場合がある|デメリット3

売掛金の額の範囲内でしか資金を調達できない|デメリット4

悪徳業者も存在する|デメリット5

ファクタリングのデメリットについてまとめた
ファクタリングのデメリットを紹介(前編)の続きです。

前回は

●ファクタリングの方法によっては手数料が高くなる|デメリット1

●売掛先へ通知する場合がある|デメリット2

についてまとめました。

今回は

●債権譲渡登記をする場合がある

●売掛金の額の範囲内でしか資金を調達できない

●悪徳業者も存在する

について紹介します。

1.債権譲渡登記をする場合がある

ファクタリングで、法務局(登記所)に備える登記簿(債権譲渡登記ファイル)に売掛債権が譲渡されたことを記録すること

ファクタリング会社が債権が自らにあることを証明するためのものです。

売掛債権が登記できなかった場合、他のファクタリング会社がすでに債権を持っている可能性があります。

2. 売掛金の額の範囲内でしか資金を調達できない

ファクタリングはとても便利なシステムですが、資金確保の面の限界がありますので注意しておいてください。
このシステムは、企業の売掛金がないと資金の確保はできません。
そのため、月商以上の資金は調達できない性質を持っています。
このように資金確保には限界がありますので、利用する際は十分に注意する必要があります。
どうしても月商以上の資金が必要な方は、他の方法を模索してください。
その企業に合った方法が見つかるはずです。

企業の売掛金がない場合は資金調達ができません。そのほかにも、売掛金の範囲内でしか資金を調達できないので、より大きな資金が必要な方は売掛金以外で賄う必要が生じます。

3.悪徳業者も存在する

5.予定されていた手数料以上に請求される
ファクタリング業者の担当者が口頭でいっていた手数料と実際の契約書の内容が異なるケースもあります。書面により手数料を確認した上で契約をすすめましょう。
 

6.手数料以外の金額が相場より高く請求される
ファクタリング業者の手数料は妥当な金額だが、印紙代や司法書士などへの報酬金額などが相場より高く請求されることもあります。手数料だけでファクタリング業者を判断せず、最終的な入金金額を確認してから契約をしましょう。

7.契約書を受け取れないまま話をすすめてくる
トラブルになった際に契約内容がわからないので、不利となります。手数料や対象となる売掛債権を明記した契約書を残さない。または契約書を作成しているが渡さないファクタリング業者もあります。

出典 LISKUL

ファクタリングは手数料が高くつきますが、上限額を明示せず内訳を説明しない会社もあります。資金調達よりも手数料が痛手になってしまうケースもあるので、業者を選ぶ際は慎重に検討しましょう。

5つのデメリットのほかにも、ファクタリング会社を選ぶ際に注意しておきたいポイントを掲載しました。

ファクタリングでいう償還請求権って?

償還請求権がない契約のメリット
償還請求権がない場合のメリットは、売掛債権を販売する依頼側のリスクがない点です。三社間で契約を結んだ際、売掛先が倒産して支払能力がないと判断されたら、負担はすべてファクタリング会社が担います。償還請求権を有していないので、被害の一部を負担する必要はありません。

償還請求権がない契約のデメリット
デメリットは償還請求権がある契約よりも手数料が割高なることです。手数料は売掛先の信用状況によって変動するので、思った以上に手数料で取られることもあります。短い期間でお金が必要のためファクタリングを利用したにも関わらず、手数料のせいであまり手元に入ってこない状況になる恐れがあります。

償還請求権がないファクタリングはノンリコース型と言われ、手数料が高くなる代わりに売掛金不渡りが生じたときのリスクをファクタリング会社が請け負うことを指します。メリットとデメリットを確認し、会社を選ぶ際の参考にしてみましょう。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いとは?

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングには、上記のような違いがあります。

つまり、売掛先に対して売掛債権の譲渡通知を行うかどうか、という点で大きな違いがあるのです。

日本においては、2社間ファクタリングが一般的です。

これは、日本においてはまだそれほどファクタリングが浸透しておらず、売掛債権を資金化することを売掛先がよく思わないことも多いからです。

不動産や有価証券など、売却によって資金調達を行うことが一般的とされているものであれば、売掛先が何とも思わないことも多いものです。

しかし、売掛債権をファクタリングによって資金化するということがあまり一般的ではないため、ファクタリングの事実を知られると、資金繰りに困っているのだではないか、経営困難に陥っているのではないか、取引を見直した方が良いのではないかなどの感情を抱かせることになりかねません。

日本では、依頼者の取引先との関係性を保つ為に2社間ファクタリングが主流となっています。3社間ファクタリングだと手数料が安くなる代わりに取引先にファクタリングをしていることが通知されてしまうのがデメリット。今後の取引に影響が出るリスクが生じます。

償還請求権がない契約のメリット
償還請求権がない場合のメリットは、売掛債権を販売する依頼側のリスクがない点です。三社間で契約を結んだ際、売掛先が倒産して支払能力がないと判断されたら、負担はすべてファクタリング会社が担います。償還請求権を有していないので、被害の一部を負担する必要はありません。

償還請求権がない契約のデメリット
デメリットは償還請求権がある契約よりも手数料が割高なることです。手数料は売掛先の信用状況によって変動するので、思った以上に手数料で取られることもあります。短い期間でお金が必要のためファクタリングを利用したにも関わらず、手数料のせいであまり手元に入ってこない状況になる恐れがあります。

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