不動産を相続した場合に、すべての方に共通する相続手続きが、名義変更(相続登記)の手続です。
亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、その不動産を相続した相続人の名義に変更する手続きのことを相続登記と言います。
日本中にある不動産の情報は、すべて法務局に登録されています。どこにあってどれくらいの広さで誰が持っているかという情報です。相続によって不動産の所有者が変わると、この情報のうち「誰が持っている」という部分が変わりますので、この変更手続きをする必要があり、これを相続登記と言います。
相続登記にかかる費用
① 登録免許税
法務局へ相続登記を申請する際にかかる税金です。申請書に印紙を購入して貼り付けて納付します。固定資産税評価証明書の土地の価格に0.4%をかけた金額がかかります。
相続開始後1年後でも5年後でも10年後でも30年後でも可能です。
相続登記をせずに放置していたとしても、罰則はありませんし、法務局やその他の機関から督促が来ることもありません。ただし、相続登記をしなくても、相続人には固定資産税の納付義務はあります。
ご兄弟3人で法律に基づいた相続割合のとおり1/3ずつ平等に土地を分割して相続する方法です。土地を分割することを文筆といい即利用資産にお願いして土地の面積を測ってから分割します。この方法は、公平に分けることができますが、広大な土地でない場合には分割した結果として、一人当たりが所有する土地が小さくなり売却しづらくなるケースがあります。また、ご実家の不動産が複数名の土地にまたがって存在し土地の売却ができないなど将来に渡って困るケースや、形状が規律正しい土地ばかりではないため測量が難しく専門家に依頼する必要があるなどデメリットもあります。
登録免許税と同様に被相続人から相続人へ「相続」されることで発生するのが「相続税」です。相続税には基礎控除額があり、基礎控除額を差し引いて残った金額に対して相続税が課せられます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の数×600万円
たとえば、相続人が配偶者と子供1人の場合には、
3,000万円+2人×600万円=4,200万円
が基礎控除額となります。
不動産は持っているだけでお金がかかります。
持ち家の方は当たり前だと思うでしょうが、家や土地などを相続してから初めて知ったという人も少なくありません。
だいたい、そういう経費は、親御さんが負担しているので、知らないでいることも多いのです。
まず、税金から見ていきましょう。
不動産には、漏れなく「固定資産税」という地方税がかかります。
固定資産税の税率は、土地と建物の評価額×1.4%です。
さらに、地域によっては、「都市計画税」という0.3%の税金が別にかかります。
不動産を売却する場合、まず仲介に入ってもらう不動産屋を探すことからがスタートです。
この不動産屋選び次第で不動産の売却価格が大きく変わる可能性があり、場合によっては数百万円の差がつくことも珍しくありません。複数の不動産業者から査定価格を出してもらい比較し、より良い不動産仲介業者を選ぶことが大切です。
不動産を売却した際に生まれる「所得」が対象となります。つまり、不動産購入時よりも高い金額で売却した場合にのみ課せられる税金です。不動産売却時に生まれる所得は「売却益」と呼ばれますが、これは単純に売値から購入時の金額を差し引いたものではありません。購入時の金額に加えて諸経費を差し引き、残った金額が「譲渡所得」と見なされます。
譲渡所得が課税対象になることは滅多にありませんが、もし対象となった場合には確定申告にて税金を納める必要があります。期限は売却したその年の年度末です。
譲渡所得 = 譲渡収入金額※1
-(取得費※2 + 譲渡費用※3)
※1:土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金(→参照)
※2:取得費 次の①、②の内大きい金額を使います
①実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
②概算法:譲渡収入金額×5%
※3:譲渡費用 売るために直接かかった費用をいいます
もっとも大きな費用は、購入希望者を見つけてもらったお礼として不動産業者に支払う「仲介売却手数料」です。また、不動産売却時には売却益に対して「不動産譲渡所得税」という税金がかかります。
手数料率には法律によって、物件の費用に応じた上限が定められています。
- 1
- 2