不動産を売却した際に生まれる「所得」が対象となります。つまり、不動産購入時よりも高い金額で売却した場合にのみ課せられる税金です。不動産売却時に生まれる所得は「売却益」と呼ばれますが、これは単純に売値から購入時の金額を差し引いたものではありません。購入時の金額に加えて諸経費を差し引き、残った金額が「譲渡所得」と見なされます。

譲渡所得が課税対象になることは滅多にありませんが、もし対象となった場合には確定申告にて税金を納める必要があります。期限は売却したその年の年度末です。