初めての出産前に知っておきたい産休の仕組みと貰える手当

皆さんは産休制度について正しい知識を持っていますか?
なんとなく出産前後に休みを貰えることは知っているという方がほとんどだと思います。
この記事では産休の仕組みや貰える手当をまとめているので、是非ご覧下さい。

Nunez968 さん

8 PV

そもそも産休とは?

産休とは産前産後休業の略で、働く女性が出産前と出産後に取得できる、労働基準法で定められた休業期間のことです。

育児休暇との大きな違いは、育休は男性も取得できますが、産休は出産にともなう休業のため、女性のみが取得できるという点です。

産休は休養期間を貰いますが、出産手当金など金銭的な補助を受けることもできます。

老後や子どもの教育資金など、将来に備えることをお考えの方も多いのではないでしょうか。

30代に突入した時から、老後について色々考えるようになりました。
大学を卒業して就職する頃には日本経済はすでに下…。

子どもが成長すると多くのお金が必要となるので、働けない期間手当を貰えるのはとてもありがたいことですよね。

産休や出産手当てが貰えることを知っていても、具体的にどのようなタイミングや期間貰えるのか分からない人もいるでしょう。

産休の期間はいつから

産休には出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠している場合は14週間前)の「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」の2種類あります。この産前休業と産後休業を合わせたものを一般的に産休と呼んでいるのです。

出産予定日や出産日を入力することで、産休の期間を自動で計算してくれる次の様な便利なサイトがあります。

申請時期も知ることができるので、是非活用してみてください。

実は産前の期間は働くことができますが、産後の休業期間は働くことが許されていません。

本人が希望し、体調が優れていれば産後8週間後ではなく6週間後から働くことが可能となっています。

貰える手当と条件

産休の期間は知ることができました。
出産時に貰える手当てや貰える条件についても確認していきましょう。

・出産手当金

出産日以前42日(双子以上の多胎である場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者
標準報酬日額の3分の2に相当する金額
会社または社会保険事務所への申請書および勤務実態や給与が確認できる書類の提出

・出産一時金

妊娠4か月(85日)以上で出産する健康保険加入者もしくは配偶者の健康保険の被扶養者
通常、赤ちゃん1人につき42万円
病院への申請書提出・健康保険証提示
(退職した勤務先の健康保険から給付を受けたい場合は健康保険の資格喪失をしていることが確認できる書類も合わせて提出する必要あり)

出産手当て金は支給対象者の標準報酬日額の3分の2×休んだ日数分貰えることになっています。また、所得税も課税されないことになっています。

今回紹介した二つの手当意外にも、会社独自の手当や、地方自治体から貰える手当など非常に多くの種類があります。

山県 高梁市

第1子、第2子一律2万円。第3子以降50万円。第4子以降100万円を支給します。その他子供医療費の助成があります。(0歳から18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童。)高校生のバス通学支援、市内私立学校入学金を全額助成します。

自治体ごとにもらえる金額が異なります。

そのため、子育てに関する支援金について知りたければ、ネットや市役所などで確認してみるといいでしょう。

産休取得までの流れ

妊娠が判明したら、まずは会社に妊娠を報告します。いつごろ妊娠報告をしたら良いのかは一概には言えませんが、つわりや妊婦健診で欠勤が増えたり、仕事の引き継ぎをしたりすることを考慮すると早めが望ましいかもしれません。

産前休業の申請は出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から請求でき、会社側は産前産後休業の取得を理由に解雇することはできません。法律で禁じられています。

一般的に企業・会社が申請を受理したら、産休に入ることができるという形になります。

そのため、産休が必要なった場合には、まずは会社の上司に相談するようにしましょう。

出産は万全の状態で臨もう

ここまで産休についてまとめてきましたが、参考になりましたか?

家族が増えることはとても幸せですが、ママの体に大きな負担が掛かるのは間違いありません。

そのため、事前にしっかりと休養を取って出産に備えるようにしましょう!

  • 1