出産日以前42日(双子以上の多胎である場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者
標準報酬日額の3分の2に相当する金額
会社または社会保険事務所への申請書および勤務実態や給与が確認できる書類の提出