家を売るにはために必要な日数は!?売却への手続きをチェック!

自宅や所有する土地やアパートなどを売却する場合、買ってくれる人を見つけてすぐに売る、というようにはなかなか行かないものです。不動産屋にお願いすることもたくさんありますし、法律上の手続きも必要になります。そこで不動産を適正な価格で売るには、どのような手続きが必要で、どれくらいの時間がかかるのかをまとめてみました。

fgnars さん

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まず最初にやるべきこととは?

不動産の一括査定とはなにかというと。
・優良な不動産会社(地域密着のとこから、大手不動産会社まで)最大6社に査定してもらえる
・入力は1回で良い(まとめて一括で査定してもらえる)
・複数の会社の査定額を比較して決められる
・一切お金はかからず無料で利用できる
・150万人以上の利用実績

一括査定が便利であったと語っています

買主を探してくれ、仲介を行ってくれる不動産屋を探しましょう

ちなみに家を売るのと買うのではどちらを先にすべき?

自宅がある場合、それを売ってから買うのと、新居を買ってから売るのはどちらが良いのでしょうか

・お客様によって異なります。ケースバイケースです!
 ・お客様それぞれの「安心」と「安全」をプランニングしてから提案します。
 ・基本は売却が先行するケースが多いです。

意見も様々で、一概に言えるようなものではないようですね

価格を決めたら不動産屋と契約

専属専任媒介契約
仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。

専任媒介契約
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。

一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。

不動産屋との契約にも種類があるようです

契約を結び、売り出した後の対応は

物件見学に来られる前に「清掃をしておく」「整理整頓をしておく」「収納内部も整理しておく」「テーブルや棚の上、玄関などにちょっとした飾りや花瓶などを置いておく」「水周りも掃除しておく(できれば風呂等の排水口も綺麗に)」といったことをしておきましょう。ちょっとした手間ですが、これで売れる価格に影響するとすればどうでしょうか?重要なことですね。
 そして、「部屋の中をゆっくり見てもらって良いですよ」と一声かけておくか、鍵を不動
仲介業者に預けて外出するかして、ゆっくり見学してもらうようにしましょう。

住宅は高額な買い物ですが、第1印象で購入するかどうかを判断している方は非常に多いです。その第1印象を良くするための手間を惜しまないことが自宅の売却を成功させるコツだと言えるでしょう。

基本的なもてなしの心遣いが大切ですね

なかなか買主が見つからないときは?

家を売りたいのに、買い手が現れない時にはそれなりの対処が必要になります。

問い合わせ自体が入らない場合
問い合わせ自体が入らない場合には、明らかに仲介業者に問題があります。
大きく分けて、次の3つのケースです。

ケース1 売り出し価格が相場と比べて高すぎる
ケース2 物件情報が買い手に浸透していない
ケース3 物件情報を意図的に隠している
・2ヶ月待っても問い合わせが入らなければ別の業者を探そう
問い合わせすらないときは、情報の拡散や露出に問題がありそうです。

内覧には来るけれど成約に至らない場合

買い主が内覧に来たということは、価格や様々な条件などは、
買い主の希望する範囲内に入っていたことを意味します。

ところが成約に結びつかなかったわけですから、
「内覧」に何か問題があったと考えられます。

内覧の際に起こりやすい問題は、大きく分けて次の2つです。

問題1 物件の第一印象が悪い
問題2 売り主や仲介業者の印象が悪い

内覧まで来ているのに売れないときは、見た目の印象や態度に問題があるようです。

内覧の後に購入の申し込みがあったら!

値下げなどをしてようやく申し込みが来た!その後はどんなことをしたら良いのでしょうか

重要事項説明書を双方確認し合います

購入申し込みの意思の後、住宅ローンなど資金計画が整ったら重要事項説明書を双方対面で行います。
重要事項説明は、「購入する物件」と「売買契約の条件」についての細かい(しかし大切な)事項の説明のことで、売買契約の前に必ず行われる。購入後に後悔しないためにも、きちんと確認していこう。

中古物件では、売主(不動産仲介会社)と条件や価格の確認・交渉を行い、合意に至ったときには売主側が「売渡承諾書」を、買主側が「購入申込書(買付証明書)」を発行する、という手続きをとることもあります。

購入申し込みは、契約ではありませんから、撤回することができます。申込金を支払っている場合にも、原則として全額返還されます。ただ、だからといって気軽に申し込むのではなく、さまざまな検討を重ねて、気持ちがしっかり定まってから行いましょう。

購入申し込みはあくまでも意思の表示であり、法的な契約ではありません

購入申し込みのあとはいよいよ売買契約です

売買契約書には非常に重要なことが多数書いてあります。不動産屋や司法書士が作成をしてくれるので、自分は書類を用意する程度ですが、どんな契約を取り交わすのかはしっかりと確認しておきましょう。

・身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票
・登記済権利書または登記識別情報
・固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
・土地測量図・境界確認書
・建築確認済証および検査済証、建築設計図書・工事記録書等
・マンションの管理規約、または使用細則など
・耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等

ケースバイケースですが、様々な書類を必要しなくてはいけない時もあります

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