中古物件では、売主(不動産仲介会社)と条件や価格の確認・交渉を行い、合意に至ったときには売主側が「売渡承諾書」を、買主側が「購入申込書(買付証明書)」を発行する、という手続きをとることもあります。

購入申し込みは、契約ではありませんから、撤回することができます。申込金を支払っている場合にも、原則として全額返還されます。ただ、だからといって気軽に申し込むのではなく、さまざまな検討を重ねて、気持ちがしっかり定まってから行いましょう。

購入申し込みはあくまでも意思の表示であり、法的な契約ではありません