子供に会いたい!~離婚・面会~

離婚後に子どもと面会したい

オサコ☆ さん

21 PV

離婚をしたら相手に親権が渡ってしまいました。
今後子どもと会うことは出来るのでしょうか??

面会交流(面接交渉)って何?
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと実際に会ったり、手紙のやり取り等の方法で交流をもつことです。
両親の一方と別れて生活をすることになることで、子どもは不安感や孤独感にさいなまれることがありますが、面会交流がうまく行われていると、子どもはどちらの親からも愛されていると感じることができ、子どもの福祉に資するといわれています。
なお、法律では、父母が協議上の離婚をする場合には、父又は母と子との面会及びその他の交流について必要な事項は協議で定めること、子どもの利益を最も優先して考慮すること、協議が整わない場合には、家庭裁判所が面会交流について定めることが規定されています(民法766条)。

面会交流(面接交渉)って何?

ちなみにこの面会交流か子供を養育・監護していない親と子の交流を持つことを目的しているため、離婚後だけではなく、何らかの事情により両親が別居している場合にも面会交流を行なうことが出来ます。

しかし、子供を養育・監護をしている親が面会交流を拒絶した場合、調停等の手続きを取ります。

面会交流、どうやって決めるの?

法律上、面会交流の取り決めに関して、どのような方法で決めなければならないという規定はありませんので、両親で話し合って決めることができます(なお、協議上の離婚をするときは面会交流についても協議で定めるとされております(民法766条1項))。

子供にあわせてくれない

時には会わせないと言われることもあります。

子どもに会わせないと言われているけど、どうすればいい?
子どもを養育・監護している親が何らかの理由で面会交流を拒否している場合等、話し合いで面会交流の取り決めをすることが困難な場合、面会交流を求める親が家庭裁判所に面会交流の調停を申立てることができます。面会交流の調停を申立てた場合、両親の間に裁判所に入ってもらい面会交流に関する話し合いを進めて行くことになります。

子どもに会わせないと言われているけど、どうすればいい?

話し合いでまとまらない場合は、調停や審判手続をすることになります。

面会交流が認められない時とは?

面会交流においては、子どもの福祉が重視されますので、面会交流を行うことで子どもの福祉に悪影響を及ぼす場合には面会交流が認められないこともあります。

どのようなとき面会交流が認められないの?

例えばですが、同居してた時に、親が子どもに暴力をふるっていたり、子どもとの中が悪かった場合、面会交流を認めると子どもに強いストレスが加わる恐れがあるので面会交流が認められないこともあるでしょう。

また、その他の事例としては
・性的不品行、過度の飲酒、薬物中毒等親権者として失格な場合
・面会交流の場を子どもを奪うために利用する行為をする恐れのある場合
・思春期の子どもで精神状態が動揺する可能性が高い場合
・子どもを引き取った親が再婚し、円満な生活が営まれ、別れた親と会うことでマイナスな同様を与えると判断されたりする場合

など、面会交流が認められない可能性もあります。

面会交流が認められたら

では面会交流が認められたら、どのくらいの頻度で合うことが出来るのでしょうか?

面会交流の回数・頻度については、法律で1か月に何回までなどと決まっているわけではありません。
そこで、両親間の話し合いで面会交流の条件を定める場合には、当事者の話し合いで回数を決めることができます。
調停・審判においては、子どもへの負担等も考慮して、1か月に1回程度とされることが多いようです。

どれぐらいの頻度で会えるの?

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