子供に会いたい!~離婚・面会~
法律上、面会交流の取り決めに関して、どのような方法で決めなければならないという規定はありませんので、両親で話し合って決めることができます(なお、協議上の離婚をするときは面会交流についても協議で定めるとされております(民法766条1項))。
出典 横浜の離婚 弁護士
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離婚後に子どもと面会したい