面会交流の回数・頻度については、法律で1か月に何回までなどと決まっているわけではありません。
そこで、両親間の話し合いで面会交流の条件を定める場合には、当事者の話し合いで回数を決めることができます。
調停・審判においては、子どもへの負担等も考慮して、1か月に1回程度とされることが多いようです。

どれぐらいの頻度で会えるの?