子供に会いたい!~離婚・面会~
面会交流の回数・頻度については、法律で1か月に何回までなどと決まっているわけではありません。 そこで、両親間の話し合いで面会交流の条件を定める場合には、当事者の話し合いで回数を決めることができます。 調停・審判においては、子どもへの負担等も考慮して、1か月に1回程度とされることが多いようです。
出典 横浜の離婚 弁護士
どれぐらいの頻度で会えるの?
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離婚後に子どもと面会したい