交通事故で怪我を負った時に

交通事故で怪我を負った時には弁護士相談!

オサコ☆ さん

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例えば、あなたが前方不注意の自動車にはねられてケガをした・・・というケースを考えて下さい。
この場合、あなたは病院に入通院して治療を受けるでしょうから、治療費などを支払ったことによる「損害」が発生します。
また、あなたが入通院している期間は働けないので、給料の減少といった意味での「損害」も発生するかも知れません。
これらの「損害」は加害者側が負担すべきものなので、あなたには、加害者側に対し「損害」分の金額を弁償するよう請求する権利が発生します。
この権利を「損害賠償請求権」といいます。

治療期間中は日々、治療費がかかっているので損害総額が確定しません。

十分な治療を受けて、「これ以上は治療を続けても意味がないようだ」という時期が来たら、主治医の先生とご相談の上で治療を終了します。
このことを、業界用語で「症状固定」と言います。
「症状固定」の時点で、あなたの症状が「完治」していれば、その時点で「損害」の総額が確定し、加害者側との「示談交渉」がスタートします。

治療終了後、完治すれば良いですが、後遺症が残ることも...

症状固定の時点で今後とも治らないような症状が残ってしまった場合、その症状のことを「後遺障害」といいます。

治療が終了して「後遺障害」の有無まで確定すれば、「損害」の総額が確定するので、加害者側との示談交渉が始まります。
あなたの「入通院の期間」や「後遺障害の程度」などにふさわしい、適正な金額の損害賠償を求める必要があります。

加害者側の保険会社が被害者に提示する示談金の金額は、適正な金額の「6割前後」である場合が少なくないと指摘されています

弁護士にご相談の上、保険会社の「示談金の提示」が不当であると判明した場合、適正な金額の支払いを求めて交渉を行います。
保険会社は、任意の交渉だけでは適正な金額を支払ってこない場合がほとんどです。
しかしながら、もしあなたが裁判所に訴訟を提起すれば、最終的には「裁判所基準」どおりの「10割」の判決が出るので、さすがの保険会社も従わざるを得ません。
訴訟を提起すべきケースであるのかどうかは、訴訟の専門家である弁護士にご相談ください。

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