まとめトップ
総合
FC2USER599800CBV さん
20 PV
お気に入りにボタン 詳細
それらと比べて、人探しでの「成功」というのは「見つけた事」「所在地を確認した」ですから、いくら悪徳業者でも「判明しませんでしたが、調査は成功しました」という説明の様な、依頼者に対しての言葉の上での欺罔やトリックは、まず行えないでしょうから大きな問題はありません。
出典 https://www.jda-tokyo.jp/14608775260090
そのほか気をつけたいこと
出典 minutes.co
調査の契約を行う場合には、調査業者(探偵興信所など)は、探偵業法を遵守した、契約前交付書面(重要事項説明書)、契約後交付書面(契約書)を依頼者に交付しなければなりません。また、誓約書(調査目的の確認書)を依頼者からいただく必要があります。
なお、探偵業務として規定されている「尾行・張り込みなどの実地の調査」を伴わない調査や「人の行動または所在の調査」に該当しない調査に関しては、探偵業務には該当しませんので、この限りではありません。
探偵業者が自らの店舗(公安委員会へ届出ている事務所)以外で依頼者との間で調査の契約を行う場合には、特定商取引法に基づき、クーリングオフに関する事項を記載した法定書面(契約書)と消費者に対して書面をよく読むべき旨とクーリンクオフの事項は、当該契約書と一体のものであることを、消費者がわかるようにして渡さなければなりません。
まとめ
出典 lohas.nicoseiga.jp
浮気調査を検討する際の参考になれば幸いです!