調査の契約を行う場合には、調査業者(探偵興信所など)は、探偵業法を遵守した、契約前交付書面(重要事項説明書)、契約後交付書面(契約書)を依頼者に交付しなければなりません。また、誓約書(調査目的の確認書)を依頼者からいただく必要があります。