探偵業者が自らの店舗(公安委員会へ届出ている事務所)以外で依頼者との間で調査の契約を行う場合には、特定商取引法に基づき、クーリングオフに関する事項を記載した法定書面(契約書)と消費者に対して書面をよく読むべき旨とクーリンクオフの事項は、当該契約書と一体のものであることを、消費者がわかるようにして渡さなければなりません。