家やマンション売却を考えたなら

家やマンションなどの不動産を売却を考えている場合、どのような流れでどのように売却していくかについてまとめました。

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不動産売買では、不動産売却後、売主から買主に対して瑕疵担保責任が発生します。

瑕疵担保責任とは、売却した不動産に何らかの欠陥があった場合に売主がその欠陥を補修する義務などを負う責任のことです。しかし、瑕疵担保責任は強力な責任で、売却後ずっとその責任を負わないといけないとなると大変です。

そこで、瑕疵担保責任を不動産の引渡しから1カ月の間にするなど、売主と買主との間で取り決めをし、その内容は売買契約書に記されることになります。

不動産の引き渡し

不動産の売買代金の最終決済日において、不動産の売買代金の全額、または、手付金のある場合の残代金全額の支払いを行います。

通常、不動産売買契約書には、売主から買主への所有権は、売買代金全額の支払いと同時に移転する旨の記載があるのが一般的です。

この売買代金全額の支払いと同時に移転する旨の不動産売買契約書の記載は、契約の特約事項です。
もし、この規定が不動産売買契約書に記載がない場合は、不動産売買契約の締結と同時に所有権は移転してしまいます。これは、民法の規定によります。

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