不動産売買では、不動産売却後、売主から買主に対して瑕疵担保責任が発生します。

瑕疵担保責任とは、売却した不動産に何らかの欠陥があった場合に売主がその欠陥を補修する義務などを負う責任のことです。しかし、瑕疵担保責任は強力な責任で、売却後ずっとその責任を負わないといけないとなると大変です。

そこで、瑕疵担保責任を不動産の引渡しから1カ月の間にするなど、売主と買主との間で取り決めをし、その内容は売買契約書に記されることになります。