不動産の売買代金の最終決済日において、不動産の売買代金の全額、または、手付金のある場合の残代金全額の支払いを行います。

通常、不動産売買契約書には、売主から買主への所有権は、売買代金全額の支払いと同時に移転する旨の記載があるのが一般的です。

この売買代金全額の支払いと同時に移転する旨の不動産売買契約書の記載は、契約の特約事項です。
もし、この規定が不動産売買契約書に記載がない場合は、不動産売買契約の締結と同時に所有権は移転してしまいます。これは、民法の規定によります。