債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金のある生活から解放されるための手続のことです。
債務整理のメリットとデメリット-名古屋市で債務整理に強い弁護士事務所
債務整理のメリットとデメリットと合わせて名古屋市で債務整理に強い弁護士事務所をご紹介していきます。
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債務整理の手続きには大まかに次の3種類があります。
1 任意整理手続き ・・・ 借金をしている業者に対して支払額の一部(多くは金利部分)を減額してもらう手続きです。
2 個人再生手続き ・・・ 裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。任意整理に比べると減額幅は大きくなります。
3 自己破産手続き ・・・ 裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらうことです。
任意整理の手続きでは、まずその利息をカットして元金のみの返済とします。その結果、返済総額は確実に減りますし、毎月の返済額も軽減されます。
任意整理の特徴のひとつとして挙げられるのが、裁判所が関係せずに債権者と直接に和解交渉するという事です。
その為、当たり前ですが、官報に掲載されないといった特徴があります。
その上、弁護士や司法書士に任意整理を依頼することによって、必要な書類が自宅ではなく、裁判所に届くことになります。
上記二点の理由により、任意整理をしたとしても、会社や家族、知人にバレることがありません。
自己破産、個人再生、任意整理の全ての手続きにおいて、信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に事故情報が登録され、一定期間借入が制限されるというデメリットがあります。
気になる債務整理の着手金も明確。任意整理、個人再生、自己破産の着手金は、「○万円~」と曖昧な記載はせず、上限が定められているので、安心して依頼することができますね。
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