任意整理の特徴のひとつとして挙げられるのが、裁判所が関係せずに債権者と直接に和解交渉するという事です。
その為、当たり前ですが、官報に掲載されないといった特徴があります。

その上、弁護士や司法書士に任意整理を依頼することによって、必要な書類が自宅ではなく、裁判所に届くことになります。

上記二点の理由により、任意整理をしたとしても、会社や家族、知人にバレることがありません。