債務者(お金を借りた人)が、ただ長期滞納しているだけで返済義務が無くなるわけではありません。時効期間が経過した後、「時効の援用」という手続きをしないと、時効の効力は発揮されないと決まっているからです。
「援用」とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることを言います。
具体的には、消滅時効を援用するという通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法によります。
借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。
借金が時効を迎えるまでの期間ですが、ほとんどの場合は5年となります。
しかし、借金を「どこから借りているか」によって時効までの期間が変わってくるため、注意が必要です。
・消費者金融・クレジットカード会社・銀行→5年
・信用金庫・公庫・個人→10年
債権者があなたに対して、裁判を起こしていないこと。
裁判を起こされると、経過した時効期間はリセットされます。
時効がリセットされてしまうと、また新たに消滅時効にかかるまで、時効の援用はできません。
借金のあることを認めてしまうと、債務の承認になり、経過した時効期間はリセットされます。
【債務の承認になるケース】
・借金を少額でも返済する
・借金のあることを認める文書を書く
・電話など口頭で、「分割にしてほしい」、「支払います」などの借金を認める発言をする
時効援用をするには、時効が成立するまで待ち続ける必要があります。その間は債権者に見つからないようにひっそりと暮らさねばなりません。
住民票も異動できないので健康保険などの諸手続が面倒になりますし、信用情報もブラックなままで過ごさねばならず、クレジットカードも住宅ローンも利用できません。
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