底地とは、土地の上に借地権を設定していることを底地もしくは底地権と言います。底地権を所有しているのが地主であり、借地権設定者とも言います。
土地そのものは地主の所有物だが、その土地を借りて、そこに建物を建築し、利用している人がいる限り、その人を無視して、地主がその土地を利用することはできないなど、1つの土地に対して複数の権利関係が存在する。
「借地」とは、文字通り他人から借りている土地のことです。土地を借りた人は、そこに建物を建てるなどして利用できます。
このときに地主さんが設定した、「借主(借地人)が建物の所有を目的として土地を利用する権利」が「借地権」です。借地権の定義をもう少し分かりやすくいうと、「他の人から借りた土地の上に建てた建物を自分のものとする権利」ともいえます。
借地人が持つ権利である借地権に対して、地主が所有するのが底地権です。借地権割合は地域ごとに国税庁が定めており、路線価図で公表されています。
地主は借地人の承諾なくして底地を売却することは可能です。逆に借地人は、地主の承諾なくして借地上の建物(借地権)を第三者に譲渡したりするとはできません
その土地を借りる権利である借地権を持っている借地権者に、底地も買い取ってもらうという方法です。
このケースは、借地権者にもメリットがあります。
借地権者は底地の所有者である地主に地代を支払ってその土地を利用していますが、底地を買い取ることで
完全所有となるため、地代を支払う必要はありません。
ご自身が保有している底地の一部と、借地権者が保有している借地権の一部を交換します。
こうすることで、それぞれが単独所有となる土地を保有することになります。土地の面積は小さくなりますが、地主が自由に土地を使用することも可能になります。また、底地として売却するよりも売却もしやすくなります。
地主・借地人にとってお互いに自由に出来ない土地でも、共同で売却する場合は話が違います。購入する側からみれば普通の所有権の土地となりますので、当然時価で売却が可能となります。
昨今地価の高騰が顕在化し、不動産業者による土地の仕入れが難しくなっています。昔はプロの底地買取業者へ売却する場合は、更地価格の10%にもならない(まさに2束3文)のが相場でした。しかし最近では更地価格の70%超(路線価)で売却できた事例もあります。
借地人に売却することを考える人は、売却の話を切り出すタイミングを見極めましょう。
いきなり、底地を買ってくれというよりは、借地人の購入意欲が高まっているタイミングで売却の相談をするほうが効果的です。
例えば、借地人から「建て替えや増築の相談をされたとき」などがベストなタイミングかもしれません。
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