借地権とは、単に「土地を借りること」ではなく、建物を所有する目的で他人の持っている土地を借りて利用する権利のことです。
借地権売却とは?トラブルにならないための方法について
借地権売却は、しっかり手順を踏まないとトラブルになりかねません。
今回は借地権の基礎知識だけではなく、トラブルにならないための方法についてまとめました。
新法では「定期借地権(一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権)」が制定されたことがあります。
また、旧法では借地権者に権利の重きを置いたことも多く、それゆえに地主が土地を返してもらえないことがあるため、改正された背景もあるようとされています。
借地権で多いトラブルは、立ち退きに関する事です。法律上は存続期間が有効な間は、地主であっても立ち退きを強制する事は出来ません。借地権を持つ人がその土地に住み続ける事を、存続期間といいますが、旧借地法では最長で存続期間が60年となっており、そこからさらに更新すると、もっと長くなっていました。
建物の種類により存続期間は異なりますが、借地借家法では60年から30年に短縮されています。ただし借地権には種類があって、種類によっても存続期間は異なります。一般的な借地権は、今でも新旧の法律が存在している状態です。
借地権売却をする場合、まずは地主へ売却の話を持っていきましょう。なんといっても、借地の持ち主である地主を除け者にして売却話を進めることはできません。
最初に「不動産を売りたい」と地主に話を通しておかないと、法律的にも感情的にも後からこじれます。
不当な値上げであれば、調停の場で話し合う方法もありますが、周辺相場や固定資産税評価額の推移などによって値上げが妥当である場合、応じるべきと判断されるケースもあります。
借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させたものを時価で買い取るべきことを請求することができる。
不動産業者といっても、アパートやマンションなどを得意としている業者、限られた地域を得意としている業者、店舗系物件を扱う業者などその扱い物件には一定の傾向があるところが多いと思います。扱い物件が多ければ経験もあり、頼れるパートナーとなる可能性は一般的には高いと思います。
出典 不動産仲介業者の選び方
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