被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、交通事故に遭った被害者が自ら、自賠責保険会社に対して後遺障害申請や保険金の請求を行う手続きです。
交通事故の後遺症と被害者請求手続き 泣き寝入りしない為に
交通事故に遭うと何かと大変です。よく分からない人は、結局泣き寝入りしてしまうこともありますが、そのようなことにならないためにも、何をすべきなのかをチェックしてみました。
交通事故で問題となる自賠責は、加害者側の保険であり、被害者は保険契約の当事者でないため、被害者の自賠責への請求権は本来ありません。
しかし、被害者保護という自賠責の目的を果たすため、上記のとおり、自賠法は被害者に損害賠償金額の支払を直接請求する権利を認めています。
つまり、交通事故の被害者請求とは、被害者が、加害者側の自賠責保険会社に損害賠償金額の支払を直接請求する方法ということになります。
自賠責保険から支払われるべきであった(支払を受けることができた)範囲の賠償について、任意保険会社が自賠責保険に対して請求するというような流れになっています。
もっとも被害者側が希望すれば、このような任意保険会社による一括対応を解除し、自ら直接自賠責保険に対して自賠責保険によって補償される範囲について請求することができます。
これが被害者請求です。
被害者請求をするときには、後遺障害診断書以外にも多くの資料が必要です。以下のような書類を揃えましょう。
・保険金請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
・診療報酬明細書
・検査結果の資料
・後遺障害診断書
交通事故証明書、支払い請求書兼支払い指図書、事故状況説明図、印鑑証明書、診断書と診療報酬明細書、後遺障害診断書などが必要となります。
請求書に関しては加害者が加入する自賠責保険会社に請求して入手しますが、状況によっては補足資料を添えて提出した方が良い場合もあります。
休業損害が発生している場合は源泉徴収票が必要ですし、主婦(主夫)の場合は住民票などの提出が必要です。
自分で精査して提出するのも良いのですが、ここは弁護士など専門家に相談し、きちんと書類を揃えてから送ることをお薦めします。
交通事故の被害者が被害者請求を行う場合は、以下の書類が必要になります。
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書:保険会社に請求して入手
人身事故で処理されている交通事故証明書:自動車安全運転センターで入手
事故発生状況報告書:事故当事者が作成
医師によって書かれた診断書:負傷を治療した病院で入手
診療報酬明細書:負傷を治療した病院で入手
後遺障害診断書(該当する場合):負傷を治療した病院で入手
通院する際にかかった交通費の領収書(タクシーなどを使用した場合)
印鑑証明書(本人確認のため):市区町村
被害者ご自身でする方法です。この場合、被害者は、自ら書類等を整えます。
行政書士、弁護士に依頼することもできます。
そして、整った資料などを、加害者の「自賠責保険会社」に提出します。そうしますと、自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が回り等級が決まると、自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます
後遺障害への賠償としては後遺障害慰謝料と後遺障害の逸失利益などがあります。そして,これらの賠償金の支払基準は3種類あります。「自賠責保険基準」,「任意保険基準」,「裁判所基準」です。
14級9号だと、自賠責保険から受け取れる保険金は、75万円です。この75万円の内訳は、慰謝料分と、労働能力を喪失したことに対する補償分(逸失利益)とが両方含まれています。慰謝料分だけだと32万円です。
仕事帰りによく通る道路なので、少し時間がずれていたら巻き込まれてたかもなぁと思うとゾッとします。ケンタに行く気になったのが時間をずらす結果を産んだのかもしれません。
事故を起こしていた車はどちらも日本車でしたが、あれだけ前面が大破しているにも関わらず運転席は壊れずにきちんと残っていました。モノコック構造の丈夫さといったところですかね。技術力の高さに驚きました。
比較的明るい大通りで見通しもいいので、なんでこんなに派手な壊れる事故が起こったのかは謎です。(個人的には信号無視だと思っていますが)
現場検証が終わって帰る時に言われたんですが、もし本人が大丈夫だと言ってその場で何もせずに別れたとして
、後日その人が 警察に被害届を出した場合は、あなたは轢き逃げ犯扱いになるんですよ、と言われました。
当事者二人の間では決着していたとしても、後で被害者の方から被害届が出れば、刑事責任に問われ、下手すると刑務所という事だってあるとの事。
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