交通事故で問題となる自賠責は、加害者側の保険であり、被害者は保険契約の当事者でないため、被害者の自賠責への請求権は本来ありません。

しかし、被害者保護という自賠責の目的を果たすため、上記のとおり、自賠法は被害者に損害賠償金額の支払を直接請求する権利を認めています。

つまり、交通事故の被害者請求とは、被害者が、加害者側の自賠責保険会社に損害賠償金額の支払を直接請求する方法ということになります。