時効の援用とは、借金を放棄する意思表示のことです。
借金の返済義務が勝手に無くなることはありません。
では、どうすれば借金の返済義務をなくすことができるのでしょうか?
借金の時効を成立させるためには意思表示以外に、下記の2つの条件が必要です。
・借金の最後の返済から5年以上が経過している
・時効期間の進行中に債権者からの裁判が起こされていない
この条件をクリアしている場合は借金を帳消しにできる可能性が高いです。
時効の援用で借金返済の義務なくすことができる?
時効の援用によって借金返済の義務をなくすことができるという話は、多くの方が聞いたことがあるのではないでしょうか。果たして実際にはどうなのか、その点を調べてみました。
「援用」とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることを言います。
具体的には、消滅時効を援用するという通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法によります。
まずは借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。
借金の時効は借入先によって、法律で定められる時効期間の長さが異なります。
・家族や友人などから借りた場合の時効期間:10年
・法人(銀行や消費者金融等)から借りた場合の時効期間:5年
「貸主に伝える」方法ですが、どのような方法がよいでしょうか?
方法に制限はありませんが、「内容証明郵便」という方法が一般的です。
内容証明郵便は文字通り、郵便局が書かれている内容を配達したと証明してくれる郵便です。
口頭や普通の手紙だと、「聞いてない」「手紙を受け取ってない」と貸主に言われた場合証明する手段がありません。
後々、言った言わないという争いを防ぐために内容証明郵便を利用するのです。
本人が知らない間に、借入先から訴訟を提起されて判決などを取られている場合があります。
判決が確定した場合、そこから10年間経たなければ、時効は完成しません。
住所を転々としている場合など、旧住所宛てに訴状が届くこともあり、本人の知らない間に欠席扱いとなり、判決が出てしまうこともあります。
時効の起算点が到来して期間の計算が始まったとしても、常に時効期間が滞りなく進行するわけではありません。時効期間の満了前に所定の事由が生じた場合、その進行がストップし、最初に戻って期間の計算が始まることになります。言わば、時効期間が一旦リセットされて最初からやり直すことになるのです。これを法律用語で「時効の中断」といいます。
消滅時効の援用通知を送っても通常業者側から受付の連絡はありません。消滅時効の援用を行った1-2ヶ月後に信用情報機関の信用情報を開示してみて、信用情報に反映されているかどうかを確認しておくことをおすすめします。
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