時効の起算点が到来して期間の計算が始まったとしても、常に時効期間が滞りなく進行するわけではありません。時効期間の満了前に所定の事由が生じた場合、その進行がストップし、最初に戻って期間の計算が始まることになります。言わば、時効期間が一旦リセットされて最初からやり直すことになるのです。これを法律用語で「時効の中断」といいます。