不動産の相続における兄弟姉妹間の揉め事というのは一番起こりやすく、簡単に分けられないだけあり泥沼になりやすいと言えます。
亡くなった親の不動産を相続する際に注意したいトラブル
遺産の相続は兄弟、家族間で非常にトラブルになりやすいです。特に兄弟間のトラブルは年々増加傾向にあります。今回は不動産を相続するにあたりよくあるトラブル、トラブルの回避方法をご紹介します。
自分の家族に限って兄弟間で相続トラブルは起きないと思い込んでいる方が多いですが、そんな人ほど注意が必要です。
以下のデータにもあるように、年々遺産相続に関するトラブル件数は右肩上がりで増えており、その3割以上は親の遺産1000万円以下の世帯で発生しているのが現実です。
兄は体調をよく崩すことがあり、その際弟が家に来て、実印を借りて行ったことがあった。(用途不明、体調が悪いため断れなかったそう)
その後しばらくして、突然土地の所有権を主張され、もう関わらないでほしいと告げられる。知らない間に土地や家の所有権が弟夫婦に変更されている模様。その事を問い合わせると絶縁状態に。
特別受益とは、相続人の中に特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。特別受益が認められると、その相続人の特別受益分について、受益者の遺産取得分が減額されます。
相続が起こるとき、一般的には法定相続人が法定相続分に応じて遺産分割をするのが原則です。しかし、相続人の中に、被相続人から高額な生前贈与を受けるなどによって特別に利益を得ていた人がいる場合にまで単純に法定相続分に従って遺産分割をしてしまうと、かえって不公平になってしまいます。
そこで、民法では、このような特別受益がある相続人の遺産取得分を減らすことにより、各相続人間の公平をはかっています。
弁護士事務所では、時折「絶縁状を出すことで相続をさせないようにすることはできないか」といった相談を受けることもあるようです。絶縁状とは「○○とは親子の縁を切る」という内容の文書なのですが、相続に関して法律上の意味はあるのでしょうか。
結論からいうと「親子の縁を切る」との絶縁状に法律上の意味はありません。法律上、財産を取得する相続人は“配偶者”や“子”などとあらかじめ決まっています。
遺産の中に不動産があると、遺産トラブルが起こりやすいです。
そして、実際に遺産の中に不動産が含まれていることは非常に多いです。
物理的に分割することが困難ということもあり、相続すべき財産が不動産のみで、かつ相続人が複数人いる場合、トラブルに発展するケースが多々あります。
相続対策に有効な遺言書を作成するためには、法律のプロである弁護士に相談をしたり、手続を依頼したりすることが必要です。また、いったん相続人同士で遺産分割協議がもめてしまった場合も、弁護士に依頼することで、早期に問題を解決することができます。
弁護士は誰もが知る「法律のプロ」です。ややこしい問題はその法律のプロである弁護士にお願いする。これが面倒臭い問題を解決する一番簡単な方法であり、遺産相続の問題を弁護士に依頼する最大のメリットといえるのではないでしょうか?
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