自己破産(じこはさん)とは、裁判所に破産申立書を提出し、免責許可をもらうことで借金を免除してもらうための手続きのことをいいます。つまり、裁判所が申し立てた人の収入や借金の額を考慮し「この人は支払い不能状態である」と判断した場合、返済が免除される手続きです。
自己破産する方法と費用相場
自己破産というとネガティブなイメージを持つ方も多いかもしれません。ただこれは法律で決められたルールの一つですから、いざという時は活用しましょう。今回は自己破産の方法、費用目安をご紹介します。
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除く、全ての借金をゼロにするという手続きです。
借入が今後約5~10年間できなくなります。
(いわゆる「ブラックリスト」)
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業があります。
破産手続き(はさんてつづき)とは、支払い不能に陥った債務者(借金をした本人)の財産の価値を見積もり、現金化して債権者(お金を貸した側)に債務の弁償または配当することで、破綻した生活を立て直すことを目的とした裁判手続きの事を言います。
一般的に破産手続きは個人や法人でも利用できますが、「債務者が支払不能であるか、債務者の負債が資産を超えている状態であること」という条件があります。この破産手続きが進むと、法人の場合は「倒産」、個人の場合は「自己破産」として呼ばれます。
同時廃止事件の場合・・・1万~3万円
財産を持っておらず、破産費用すら支払うことができない場合の手続き。時間も短く、費用も安く済みます。
管財事件の場合・・・50万円~
財産がある・免責不可に該当する場合(浪費やギャンブルなど)の手続き。手続きには1年以上かかります。
少額管財の場合・・・原則20万円
自己破産申立者の代理人(弁護人)をたてることで、管財事件を短期間かつ費用を抑えることのできる手続き。
弁護士に頼まず支払いを続けた場合はもちろんですが、任意整理をした場合でも、完済に至るまでは長い道のりです。支払いを続けるという選択肢を否定するつもりはありませんが、見方を変えれば、任意整理をして返済に使ったお金の分、自己破産した場合貯金できている、ということになります。一度、私と一緒にご自身の将来設計を見つめ直してみてはどうでしょう。
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自己破産は全てを失うものではありません。
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