同時廃止事件の場合・・・1万~3万円
財産を持っておらず、破産費用すら支払うことができない場合の手続き。時間も短く、費用も安く済みます。


管財事件の場合・・・50万円~
財産がある・免責不可に該当する場合(浪費やギャンブルなど)の手続き。手続きには1年以上かかります。

少額管財の場合・・・原則20万円
自己破産申立者の代理人(弁護人)をたてることで、管財事件を短期間かつ費用を抑えることのできる手続き。