失敗しないリロケーションとは?

リロケーションと言われてもすぐにどのようなものなのか分かる人の方が少ないのではないでしょか。しかし、リロケーションが必要になる時もあるやもしれません。そこで、リロケーションがどのようなものなのかや、どのような形で行うものなのかを調べてみました。

FC2USER739100WAR さん

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■リロケーションとはなに?

まずはリロケーションがどのようなものなのかを調べてみました。

転勤などで一定期間だけ転居する人の住宅を預かり、賃貸住戸として貸し出し、賃料の徴収や日常的な管理点検、明け渡しの保証等を請け負う業務形態のこと。

転勤者の留守宅を管理するサービスをいう(リロケーションサービス)。

通常、転勤者は留守宅を期間を限って賃貸することになるが、その賃貸に関する業務(賃借人の募集、賃貸契約の締結、賃料収受や修繕等、退去手続きなど)を代理・仲介することとなる。

転勤などの理由で一時的に家を空けるとき、家を売りたくはないが空き家にしておくのはもったいないと思うこともあるでしょう。
空き家にしても住宅ローンの支払いや税金はありますし、引っ越し先でもお金がかかるので、家を「一定期間だけ」貸すのがリロケーションです。

リロケーションがどのようなものなのか分かっていただけたのではないでしょうか。

■リロケーションの種類について

リロケーションには様々な種類があるので、それらもチェックしてみました。

リロケーションには、リロケーション会社が入居者の募集から物件の管理まで一括で行い入居者に転貸する転貸借方式と、リロケーション会社が代理人となり所有者と入居者の契約業務を行う代理委託方式の2種類があります。

転貸借方式のメリットは、賃貸借契約の当事者にならないという点です。
当事者にならないということは、アパート・マンション経営で起こり得るトラブル(裁判など)に直接対処しなくてもよいのです。
これに対して、代理委託契約は大家さんが直接の当事者になり、管理専門会社はあくまで代理人ですので、限られた権限しか行使できないのです。

「代理委託方式」だとしたら、何をするにしてもオーナーの意向を確認する必要があり、法律的にも管理会社はあくまでも代行業者として立場が弱くなってしまうのです。

「転貸借方式」の場合は、管理会社が当事者になれるメリットがあるため、滞納保証などのサービスを付加することが可能になるのです。

このようにそれぞれ違いがあるので分かるのではないでしょうか。

■代理委託のメリット・デメリット

代理委託のメリットとデメリットをチェックしてみました。

なお、この契約タイプの場合、家主が入居者と賃貸契約(定期借家契約)を結ぶので、業者はあくまでも「代理・代行」という立場です。

賃貸期間が決まっているために期間終了後に自宅に戻ることができます。リロケーションの際に結ぶ定期借家契約は、貸主と借主双方の合意がなければ再契約ができないからです。

定期借家契約では契約終了後は双方の合意がない限り更新されませんが、契約期間中は双方の合意がない限り解約できません。長期間転勤するつもりでリロケーションしたら、その後の都合で転勤期間が短くなってしまった場合、家に戻れなくなってしまう可能性があります。

空室・家賃滞納リスク
一般管理委託契約では、空室や家賃滞納が発生すると直接賃貸収入に影響します。

原状回復や設備の故障に掛る費用負担
入居者が退去するタイミングでの原状回復工事や、故障した設備の修復費用等が発生することがあります。

このようなデメリットも知っておいた方が良いでしょう。

■転貸借のメリット・デメリット

転貸借のメリットとデメリットもまた、チェックしてみました。

転貸借方式だと管理会社が主体でトラブル対応等ができるので、家賃滞納が発生した際に保証を付けるなど、プラスのサービスを加えることが可能です。

オーナー様は経営トラブルから基本的に解放されるのです。
賃貸経営のプロフェッショナルである管理会社が「貸主」になることにより、入居者に対して積極的な対応をとることが
可能となり、ひいてはオーナー様のリスクを軽減することができるのです。

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