転貸借方式のメリットは、賃貸借契約の当事者にならないという点です。
当事者にならないということは、アパート・マンション経営で起こり得るトラブル(裁判など)に直接対処しなくてもよいのです。
これに対して、代理委託契約は大家さんが直接の当事者になり、管理専門会社はあくまで代理人ですので、限られた権限しか行使できないのです。