誇張宣伝マジで文章がくさい
誇張宣伝は通報待ったなし!消費者でも知っておきたい”広告の不当表示”とは
最近ではインターネットの普及に伴って、看板だけじゃなく、ネット上でも”広告”をよく見かけるようになりました。
だからこそ、”誇張宣伝”の問題も消費者の中で話題になっているのです。
今回の記事では、そんな広告の誇張宣伝についてお話していきます。
Marion72 さん
現代社会では沢山の広告が存在しています。
しかし、多くの広告が”誇張宣伝”と思われており、事実、そういった広告が多いのが現実です。
SNSでも誇張宣伝が酷い!といった声をよく聞きます。
例の広告を確認したんだけど…あんな女の人いるのか…?
誇張して箇条書きにしてるんだろうけど……
毒舌系作家さんが自身のSNSや雑誌のコラムに載せてるとかじゃないのに…
販売促進につなげたいなら購入する人を悪く言うの良くないよ…
出典 twitter.com
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
出典 景品表示法|消費者庁
アディーレは「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などと期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施。
消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。
生活雑貨店「無印良品」が商品のソファカバーに不当な表示をしたとして、消費者庁は25日、運営会社「良品計画」(東京)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
水をはじく加工をしているとうたっていたが、実際は施されていなかった。
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
出典 優良誤認とは|消費者庁
▼NGケース
(1)果汁が100%じゃないものを、100%果汁として販売する
(2)調査や根拠はないが、「満足度」「合格率」「リピート率」等の数字を入れ込む
上記以外にも、下記のような場合はNGです。
・産地をごまかす
・ブランド牛を偽る
・原材料の割合をごまかす
・合格実績等を偽る
・手づくり、とあるが機械生産
これらはすべて”優良誤認表示”に引っかかります。
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