誇張宣伝は通報待ったなし!消費者でも知っておきたい”広告の不当表示”とは
▼NGケース (1)果汁が100%じゃないものを、100%果汁として販売する (2)調査や根拠はないが、「満足度」「合格率」「リピート率」等の数字を入れ込む 上記以外にも、下記のような場合はNGです。 ・産地をごまかす ・ブランド牛を偽る ・原材料の割合をごまかす ・合格実績等を偽る ・手づくり、とあるが機械生産 これらはすべて”優良誤認表示”に引っかかります。
出典 <景表法>これだけは知っておきたい! 広告関係者は必見! NG事例集
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最近ではインターネットの普及に伴って、看板だけじゃなく、ネット上でも”広告”をよく見かけるようになりました。 だからこそ、”誇張宣伝”の問題も消費者の中で話題になっているのです。 今回の記事では、そんな広告の誇張宣伝についてお話していきます。