誇張宣伝は通報待ったなし!消費者でも知っておきたい”広告の不当表示”とは
アディーレは「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などと期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施。 消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。
出典 アディーレ、「今だけ無料」で行政処分 代表弁護士らに「懲戒審査相当」 (1/2ページ) - 政治・社会 - ZAKZAK
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最近ではインターネットの普及に伴って、看板だけじゃなく、ネット上でも”広告”をよく見かけるようになりました。 だからこそ、”誇張宣伝”の問題も消費者の中で話題になっているのです。 今回の記事では、そんな広告の誇張宣伝についてお話していきます。