本件は、業務提供誘引販売取引の規制前の事例である。主婦が、教材を購入すれば在宅ワークの業者から分割金の支払いをなし得る程度の在宅ワークの提供を受けられると誤信して、クレジット会社の立替払契約を利用して医療事務速習講座の教材を契約したものであるとして、主婦の動機の錯誤を認め、クレジット会社からの立替金請求が認められなかった事例である。(津地方裁判所平成15年4月2日判決)