生前の遺言状作成は要注意です。"口授(くじゅ)"といいますが、遺言状作成者本人が身体的に弱っている場合は、誰でもいいので証人2人と、本人のサインとされるものだけで、代理人が作成した遺言状の下書きでも有効となります。後妻がその気になれば、夫を病気に仕立て、"全部、妻に相続する"とデッチ上げることも可能なんです