今回の特別措置法では「施行後から自治体ごとに空き家を調査し、
5月末をめどに廃屋同然になっている物件を『特定空き家』と認定。
所有者に管理をするよう、『指導』を行っていくという」(同)。
この指導に従わない場合には、固定資産税の優遇措置が外されるのだ。
しかし、この特定空き家の認定の基準は未定で、各自治体任せになりそうだ。気がつけば、空き家となっている実家が自治体から特定空き家の認定を受けて、固定資産税が6倍になる可能性がある。持っているだけで負債が増えるのだ。

出典 http://news.infoseek.co.jp/article/businessjournal_114031?p=2