刑務所への差し入れは収容者が登録(刑務所側に申告)している方であれば、差し入れすることは可能です。ただ、拘置所にいた時とは違い、差し入れできる物品は少なくなります。
食料品の差し入れはできなくなります。ほとんどの刑務所で日用品の差し入れは、刑務所にある売店の物しか差し入れすることはできません。本等は郵送でも刑務所に持って行っても差し入れることは可能です。
以前は在所施設で差し入れ不許可の物品の差し入れがあっても本人に通知があり、領置といって、その物品を保管しておくことができましたが、最近は差し入れ不許可の物品の差し入れがあっても本人に通知することなく、領置すらできなくなりました。通知されないので収容者本人は差し入れなんか来てないってことになります。収容者との間で差し入れした・してないということになるのでご注意を!