拘置所・刑務所・留置場への手紙の差し入れや各施設において差し入れ可能な物品の差し入れをネットから最も簡単かつ気軽に行える、手紙や差し入れの特化サイトです。
刑務所への差し入れは収容者が登録(刑務所側に申告)している方であれば、差し入れすることは可能です。ただ、拘置所にいた時とは違い、差し入れできる物品は少なくなります。
食料品の差し入れはできなくなります。ほとんどの刑務所で日用品の差し入れは、刑務所にある売店の物しか差し入れすることはできません。本等は郵送でも刑務所に持って行っても差し入れることは可能です。
以前は在所施設で差し入れ不許可の物品の差し入れがあっても本人に通知があり、領置といって、その物品を保管しておくことができましたが、最近は差し入れ不許可の物品の差し入れがあっても本人に通知することなく、領置すらできなくなりました。通知されないので収容者本人は差し入れなんか来てないってことになります。収容者との間で差し入れした・してないということになるのでご注意を!
Q1.友達・彼氏(彼女)・家族に手紙を書きたい→A1.法の改正により、現在は原則どなたでも手紙のやり取りが許されています。ただし、手紙の許可が下りない人もいます。詳細は以下に記載。
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刑事弁護フォーラムでは、刑事弁護の質を高めるべく研究・後進の育成に努め、刑事訴訟実務において人権を十分保障するものに変えていくことを目的とし、全国の刑事弁護に取り組む弁護士が参加しています。
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人権に関心を寄せるすべての人々へ:NPO法人 監獄人権センターです
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