当然ながら好ましいことではありませんが、恣意的に操作されることもあるのです。あえて契約条件の悪いほうを優先すれば、売主に対する背信行為にもなるでしょうが……。
人気物件などですぐに購入申込みが入りそうなとき、売却の依頼を受けた売主側の仲介業者があらかじめ「買付優先でいく」あるいは「契約優先でいく」と他の仲介業者に告げることもありますが、それが結果的に守られたのかどうかは売主側の担当者にしか分かりません。
物件を紹介した仲介業者から「優先権を得るために買付証明書をすぐに書いてください」と急かされることもあるでしょうが、それで確実に契約できるというわけではないのです。
買付証明書には法的な拘束力がないため、残念ながらそれが反故にされたときに誰の責任も問えないのが実情です。なお、中古住宅だけではなく新築の建売住宅などで、同様の問題が起きることもあるでしょう。
買い手としては「買付証明書を一番早く出したんだから優先してほしい」という考えでも
売り手としては「早く契約できる人に売りたい」という気持ちがありますよね。