難易度 難しい
費用 公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代
証人 二人必要
保管 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など
秘密性 遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。
紛失、変造の可能性 紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。
検認 不要

特に有利な点
家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。

特に不利な点
費用が余分に掛かる。