あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により、はり師国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第3条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人東洋療法研修試験財団が行う。