名古屋で離婚する際の弁護士
「裁判離婚」は、こうして成立 1.裁判所に提出する訴状の作成・提出 2.第1回口頭弁論期日の通知・勧告 3.口頭弁論(数回) 4.家裁が和解案を提示する 5.お互いが和解案に合意する 6.和解調書を作成する 7.裁判離婚の成立
裁判まで来てしまったら、弁護士に依頼しないと不安です。
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