名古屋で離婚する際の弁護士
「調停離婚」は、こうして成立 1.どちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てる 2.第1回調停期日の通知が双方に届く 3.1~2ヵ月に1度、調停委員による離婚の調整 4.お互いの合意のもと、調停離婚の成立
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