裁判で離婚が認められるためには、少なくとも民法770条1項に例示された5つの離婚原因のどれかに該当することが必要です。
■民法770条1項に例示された5つの離婚原因
配偶者の浮気
悪意の遺棄
生死不明
回復の見込みがない強度の精神病
その他、結婚を続けられない重大な理由があるとき
5つ目の「その他、結婚を続けられない重大な理由があるとき」これは、暴行、虐待、勤労意欲の欠如、浪費癖、愛情の喪失、犯罪、肉体的欠陥、性的異常、わがままな性格、 性格の不一致、宗教活動、精神的障害により結婚生活が破綻している場合などが、 該当すると考えられます。
なお、この5つの離婚原因があるからといって、裁判所は必ずしも離婚を認めるとは限りませんので、注意が必要です。
民法は、「夫婦の一切の事情を考慮しても結婚を続けることが相当と認めるときは、 裁判所は離婚の請求を棄却することもできる」と定めているのです。