どんな場合でも離婚できるというわけではありません。 当たり前のことですが、正当な手続きをとる必要があり、離婚の種類には、 「協議離婚」、「調停離婚」、 「判決離婚」の3つの方法があります。

協議離婚は、本人同士の自由な話合いで決まりますが、夫と妻が離婚に合意していれば、どんな理由でも離婚することは可能です。
しかし、夫婦の一方が離婚に同意しない場合、片方がどうしても離婚したければ、裁判所に手続きを申し立てるしかありません。
ただし、この場合、いきなり離婚したいという裁判は起こせません。 まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになっています。