使用者が労働者に対して指揮権を持ち拘束できる時間(労働時間)は、労働基準法第32条第2項により1日最大8時間(休憩時間含まず、労働基準法第40条第1項に該当する場合は除く)となっている[4]。また、労働基準法第32条第1項により1週で最大40時間まで(休憩時間含まず、労働基準法第131条に該当する場合は44時間まで)とされている。

ただし、以下の2つの要件を満たせば労働基準法第32条で定められている1日最大8時間および1週最大40時間の枠を超えて使用者が労働者に対し指揮権を持ち拘束することができるようになる。
・労働基準法第36条第1項で定められている通り労使間で協定(三六協定)を締結して行政官庁に届け出る。
・労働基準法第37条第1項で定められている通りに使用者が労働者に対して割増賃金(残業代・時間外労働手当)を支払う。

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