弁護士ドットコムによると、アニメキャラの画像については著作権で保護されているもの。

「アイコン用に公式に提供されたものでない限り、ユーザーが勝手にアイコンに使うことは複製権や公衆送信権の侵害」

だという。さらにそのアイコンを使いながら、「そのキャラクターが本来ならば発しないような言葉」を投稿した場合、「発言内容によっては、同一性保持権の侵害となることも」あるとのこと。

これは、アイドルの画像でも同様。これについて、Twitter上の反応は大きく、

「知らなかったから勉強になったー」

と、認識を改めたという声があがっているほか、

「アイコンは前から言われてたけど、同一性保持権もなのか。でも、そもそもアイコンが何であろうと『きわどい発言』なんてしちゃいけないでしょ」
「アイコンに関わらず暴言はよくないと思うけどね」(すべて原文ママ)

など、発言内容に言及する意見も多く見られた。

出典 web R25

引用の説明を入力